再雇用・再就職・起業・副業

起業(副業)に必要なのは、届け出だけ(個人事業の場合)

個人で起業する場合に必要な公の手続きは、税務署に対して所定の届出書を提出するだけです。
フリーランスも個人事業主ですから、開業届の提出が必要です。
また、確定申告が必要な規模の副業を行う場合には届け出の検討が必要になります。

その書類とは「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」です。
事業開始日から1ヵ月以内に提出する必要があります。

また、合わせて提出しておきたいものに、「青色申告承認申請書」があります。
青色申告を行うことで、申告の際の課税控除(最大65万円)があり、納税額を抑えることができます。
こちらの提出期限は、原則事業開始日から2ヵ月です。
開業届と同時に提出することが多いようです。

また、青色申告で従業員を雇用する場合、従業員への給与を必要経費として処理するためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」があります。
特に、家族を従業員として給与を払う際などには重要です。
実際に従業員を雇用する際に必要となります。

いずれも、提出先は最寄りの税務署です。

開業届に屋号を記載することになりますが、開業届を出すことで屋号名で銀行口座の開設などができるようになります。

なお、雇用保険の「失業給付」を受けている場合、あるいは受けようとしている場合、「開業届」を出すとその受給資格を失います。

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